08/11/03 12:58:23 GPjEVLtB
>>445
>ただ、社則で退職金支給時の契約を定めておくという手はある。
>退職金支給のときに、個人対会社の秘密保持契約を結べば、私的契約として縛ることはできる。
この契約が退職金支給の条件になっているなら 無効
(1)機密の条件が限定的で明確になっており 割り増しが払われるなら 有効
(2)機密の条件が不明確なら 退職後漏洩した機密が不明確な条件に合致することを会社が証明しないと裁判では勝てない
(1)の例は 東芝の社員が退職にあたって 日立とサムソンには転職しません とかぐらい明確にする必要がある
(2)の例は 東芝の社員がサムソンに転職して 半年後サムソンがパクリ商品を出した
東芝が裁判するためには 状況証拠ではなくこの社員が機密を漏らしたと証明する必要がある
サムソンかいこの元社員が自白でもしない限り 裁判の始めようがない。