08/10/10 04:15:10
県内石油小売り大手の柿本石油(本社青森市、柿本和夫代表取締役社長)が全店舗の営業を
停止した問題で、同社のプリペイドカード(プリカ)の未使用残高払い戻しに要する期間について
東北財務局は8日、取材に対し「払い戻し手続きは破産宣告などを受けて進むことになるが、
過去の事例からみて宣告後おおむね10カ月必要」との見通しを示した。
プリカについては県内の各消費生活相談センターなどに問い合わせが相次いでいるだけに、
同社の迅速な破産手続きが待たれている。
同財務局によると、プリカの未使用残高は「前払式証票の規制等に関する法律」に基づき、
発行会社が国に預けた保証金を原資に払い戻される。通常、払い戻しは発行会社の破産
申請と裁判所の破産宣告後、債権者の申し出受け付けなどを経て行われる。
払戻金は債権者が財務局から送付された証明書を持参して法務局で還付手続きを行い、
金融機関の口座に振り込まれる。
破産宣告から払い戻しにまで要する期間について、東北財務局は「2002年1月に破産宣告を
受けた亀屋みなみチェーンの商品券は、同年9月下旬から払い戻しが行われた。そのほか管内の
過去の事例を見ると、おおむね10カ月必要で、柿本石油の場合も同程度の期間が予想される」と語る。
保証金はプリカ未使用残高が1千万円を超える場合、残高の半額以上を国に預けることになっている。
青森財務事務所によると、柿本石油は今年3月末に保証金を預けているが、現時点で
金額は公表できないという。
各債権者への払い戻しは、保証金の範囲内で行われるため、残高の一部にとどまる可能性が高い。
同財務事務所では「各債権者の権利は平等。プリカは保管してもらい、払い戻しの手続きが
進められることになれば、できるだけ多くの債権者に申し出てほしい」と呼び掛けている。
■ソース
陸奥新報 ( URLリンク(www.mutusinpou.co.jp) )[2008/10/9 木曜日]
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