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(3)韓国での規制
韓国では、2001年10月に内外で死亡事故が起こったことに鑑み、KFDA(韓国食
品医薬品安全庁)は、ミニカップに入ったこんにゃく入りゼリーの製造・輸入・
流通・販売などを禁止している1)。しかし2004年に再び死亡事故が起こった
ため、これだけでは危害を根本的に取り除くことができないと判断し、2004年
10月に、直径4.5cm以下の全てのミニカップゼリーの製造・輸入・流通・販売
を暫定的に禁止した2)。ただし、2005年4月には、こんにゃく入りゼリーを
除いた直径4.5cm以下のゼリーは、一定の物理的な試験をクリアし注意表示を
徹底するなどの基準を設け、暫定措置を解除した3)。
しかし、2007年5月にミニカップに入ったゼリーによる子どもの窒息事故が起
こった4)ことから、再びこれ等の製品に対する監視が厳しくなり、全てのゼ
リー製品について大きさによるつぶれやすさの規格を設定し、暫定的に管理す
ることとした。今後はこんにゃくに加えて寒天などの16種のゲル化剤の使用の
規制、大きさとつぶれやすさの規制の強化、消費者向け警告表示の拡大、輸入
検査の強化等が検討されている5)。