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厚生労働省に「子供手当」について聞いてみた。有志よりの報告を以下、簡潔に記す。厚生労働省-雇用均等・児童家庭局-育児環境課-児童手当管理室の見解である。
問:該当する外国人家庭に子供一人当たり年間幾ら支給されるか?
答:22年度案によれば、月額1万3千円、年額15万6千円。 23年度以降は、月額2万6千円、年額31万2千円。
問:「所得制限無し」というのは本当か?
答:本当である。
問:必要な条件は「住所のみ」というのは本当か?
答:基本的には住民票のみ。
問:実子でなく「養子でもよい」というのは本当か?
答:本当である。法的に養子は「実子と同等」。
問:国外の子供にも支給されるのか?
答:支給される。
問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?
答:現状では考えていない。
問:在外子弟を含めて、外国籍の者に手当する根拠は何か?
答:法の下の平等によるが、今後の検討課題としている。
問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか?
答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。
問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?
答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。
問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当が支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。
問:如何なる「歯止め」も無いのか?
答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。
問:これらの財源は何か?
答:税金である