10/04/14 09:03:24 zKlR8XYK
>>142>>154
おバカさん、これでも読んで理解してください。
子ども手当法
第二十条
子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、
市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、
かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
>厚生労働省令で定める
第二十四条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続
その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
>厚生労働省令で定める
この厚生労働省令と言うのが(子ども手当の)施行規則の事。