09/12/03 23:54:15 72yxmypP
非会員様
よかったです。心配しておりました。
それにしても随分物分かりのいい教委担当者ですね。
バザーと寄付に関する”公的見解”が出てよかったです。
違法行為は重大な服務違反ですから、当然なのかもしれません。
先生様
県費負担職員である小学校の教育公務員でも服務上は市職員として管理監督されるようです。
市職員として服務上の問題は職員措置請求の対象になる、ということです。
当地監査委員会事務局は支出行為に関して対象外と説明しましたが、違法行為は服務上の問題ですので、
管理上の問題として問えそうです。