PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch89:名無しの心子知らず
09/12/03 01:20:24 gitL/dNd
規約に、校長や教頭が「副会長になる」とか定められている場合でも、
「私人としての参加」などと言えるのでしょうか?

そのような規定になっている場合、その学校の校長先生や教頭先生は、
個人としての判断(PTAに加入するか否か、役職を受けるか否か)の自由は、
封じられていると言え、これは、「私人としての参加」という言い分に矛盾し、
しかも、教員に対する人権侵害でもあると思います。

PTAにおける教員に対する人権侵害の問題も問題だと思われます。


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