09/12/02 10:38:31 WpJOs9T0
>>83 の続きです。(連投すみません。)
①PTA組織が学校組織として組み入れられており、PTA組織においては学校長や教頭、教務が肩書きのまま役員として配置され、各委員会、総会での企画立案権、評議権が認められている。
又、PTA会計の決済行為が行われており、学校側へ違法性のあるPTA会計予算の執行停止を求めた際、
「学校運営上の多大な影響があり、執行休止は出来ません。」と回答した。これは、PTA会計決済が校務中
に行われているという事を示している。したがって、職務専念義務の免除等の処置がなされていない場合、
教育公務員特例法第17条に定める問題が生ずるのであり、この場合、社会教育法に定める不当な干渉にあた
らないか、との問題も発生する。
②PTAからの寄付について、強要の実態があり、判例からして違法性がある。(民法90条)
又、①および自動入会、その加担の実情からして、教職員によるPTAへの加担が認められ、PTAの違法行
為は教職員の違法行為となり、地方公務員法に定める服務上の問題が生ずるものと考える。
③この「寄付を募集する側と受領する側が一致している」ということは、「割当的寄付行為」もしくは「分担金」
に相当するのではないか。
④この違法行為の疑いのある団体についての学校施設の使用許可に関する申請及び許可証の発行の事実がない。
又、学校施設の使用に際し、公序規程違反がある場合、市条例に規程する使用条件に反するので、使用取り消
し等の処分をすることが相当だと考えるがそれがなされていない。
以上は、地方財政法第4条の5、地方自治法第96条の9・第96条の4及び地方自治法228条、市条例学校施設の使用に関する規則第2条の3及び小学校及び中学校管理運営規則第35条 等に違反するとの疑いを有するも
のであり、地方自治法242条に定める住民監査請求の要件を満たすものと考えます。