09/11/25 22:19:44 Tq9ChiDB
自治法
(是正の要求)
第二百四十五条の五
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、
又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、
自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
上の規定は、国と自治体の関係を規定しているもので、住民と国および自治体との権利関係を規定してるものでは
ないというので、この規定に基づいては、国などに、住民が是正の請求などはできないということになるね。
それでは住民はどうすべかと言うと、住民監査請求という方法をとらなければならない、ということになるのだろうか?
他に何か方法があっただろうか?
私は、学校では非会員とその児童は直ちに差別の危険性に瀕しているのであるから、
といっていたのに、あり方さんの行動を権利の濫用の疑いがあるのではないかというようなことを
言ってしまいましたが、あり方さんのお取になった行為は、適切であると思います。
強烈に感じるかもしれませんが、事案がそれに相応して強烈な違法性を持っているのですから。