10/04/19 11:52:02 ogX7IGcg
>>686 様 素人ですが・・。
体操着の場合も一般の教材とおなじ「個人に帰属するもの」であり、
教師が「有用適切なものとして使用することが出来るもの」であるものと思われます。
つまり、教師が保護者に購入することを求め、保護者が同意することで成り立ちます。
強制の根拠があるとすれば「有用適切であるか」だと考えます。
その事例は独占禁止法における”欺瞞的顧客誘引”の可能性があるかもしれません。
ちなみに、当地では、大手スーパーでも購入出来ます。