PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch66:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/01 10:53:26 UT4s5Tto
>>60 について(補足)
当該PTA会則によると
 第3条の4 公教育費を充実させることに協力する。
とあり、さらに、PTA特別会計に関する規程では
 第2条 学校教育推進費は、児童等の活動及び教育奨励、校内環境整備並びに図書費の
    充実等学校教育の推進を図るための経費とする。
とあります。
これは第二次参考規約「第四条の4.公教育費を充実することに努める。」の拡大解釈の典型例だと思います。

ちなみに、第一次参考規約では「第一条の6.学校の教育的環境の整備を図る」と「第八条.本会は、国及び
地方自治体の適正な教育予算の充実を期するために協力する。」と理解し難い表現で示されておりました。

都道府県教委、知事、学校、教育機関宛の事務次官発「社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について
(20文科生第167号)平成20年6月11日)では「国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うにあたっての
配慮事項として、社会教育が学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することと
なるよう努めることを加える。」としており、PTA=保護者と見做すことの修正をはかっているのではないか、と
思います。
さらに、学校支援地域本部事業について、金銭的な支援について一切触れておりません。

先の国会での大臣答弁でも「・・出来るだけPTAに義務教育の段階において寄付を要請することのないように、
校費は全部公費をもってまかなうという原則を打ち立てまして、これに向かいまして最善の努力をしてまいりたい。
そのことが、PTAの性格を正しい性格に返すゆえんであると思います。」としております。


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