10/03/28 23:43:55 seUIwBGU
あり方さん、また宜しくお願いします。
>>592
亀レスです。
>使用条件は「公益」です”とした根拠となる条文
申し訳ないのですが、条文を読んでもよく分からないので
もう少し詳しく教えて下さい。(すみません汗)
先日、教委から回答になってない回答がきました。
1、PTA行事に反対するもの」と決め付ける行為は過干渉であると思いますが如何でしょうか?
→実際のやりとりがわからないので、コメントは控える。
2、~社会教育を子供と共に必ず受けるという目的で学校に行く訳ではありません。なぜ、その旨納得させなければならないのか
3、学校という教育機関外の団体が主催する行事について、断定的な判断は出来ないはずです。越権行為ではないのでしょうか?
→PTA行事に関してはPTAと事前によく話し合って下さい。
4、~非会員子弟を排除する行為は差別であり、会員限定の私益というべきです。
これでは公益とは言えませんが、なぜこのような催しを学校内でさせるのか?
→学校施設を任意団体が許可を得て使用することは、何ら問題がないと考えます。