PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch63:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/01 09:56:53 UT4s5Tto
>>59
そのように読ませる意図があるのが”官僚答弁”だと思います。
この審議会報告には、「寄付の強要」を避けるといった明快な表現はしておりません。
ただ言えることは、第二次参考規約での備考(五.)での「・・公教育費が確立すればするほど、
PTAの学校後援会的な望ましからざる性格は払拭され、ひいては、PTAの活動がもっぱら児童・
青少年の福祉増進に向けられるようになってくる。」について、より深い説明を加えている、
ということです。
第055回国会・文教委員会第24号での議論は昭和42年6月23日に出された上述の審議会答申について、
東京都の通達「義務教育における私費負担の解消について(昭和42年3月13日)」のような対応を
迫っているようなやり取りが見られますが、文部省は東京都の事例を理想案として参考にする旨の
答弁をしております。又、答申内容についても、教育委員会という行政ルートを通して、他方、
PTAの全国組織を通して末端まで下ろす旨答弁しております。
つまり、第一次参考規約→第二次参考規約→東京都通達→PTA審議会報告→国会審議→審議会報告送付
の流れになっております。

この流れからして”直接的な寄付”と”バサー収益による寄付”の違いはつけていないものと考えます。
社会教育の観点からみても、どのような形であれ学校教育現場への資金協力は公益活動と言えず、
義務教育上好ましくない行為だと思います。理由は、
①寄付が盛んな地域とそうでない地域との差が生ずる(機会均等の観点からの疑問) 
②PTAの寄付は不特定多数の児童が対象ではなく、会員子弟の利益を前提にしたものではないか。(公益性からの疑問)


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