PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch590:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
10/03/16 09:39:01 gM7sgWbE
非会員様
再度ご質問される場合、決して対立的な態度を示さず、”伺う”ことに徹すればよいでしょう。
「前々から疑問を持っており情報はネットで仕入れた」と、素直に申し上げるのも良いかと思います。

ちなみに、「公益」について、以下のサイトで判りやすく示されておりますので参考にして下さい。
●公益とはなにか
URLリンク(npo.sekido-office.jp)

>>585
行政にも適正推進の為の責任があります。
我々は納税の義務を守り、行政機能が適正に遂行されているか監視する権利があります。
教委が存在し、生涯学習課という部署が設置されているのであれば、その機能について指摘する権利があります。
学校施設という行政財産を学校外の団体に使用させている以上、行政に対し意見を言う事は当然の行為です。
ちなみに、各自治体における学校施設の使用許可条件は「公益」です。
社会教育関係団体であるPTAの場合、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」(社会教育法第10条)
とされておりますので、当然、非会員に対する差別は許されません。
よって、学校長の差別的発言も容認されるべきものではありません。

先にあげたスポーツ振興と児童の遊び場確保の為の「学校体育施設の開放」とは目的が異なります。


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