PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch56:名無しの心子知らず
09/11/30 18:35:41 guf4qWMS
>>46
>>>42 の続き。 先生様、八王子観光協会の件により、教職員のPTA加担について「職務専念義務の免除等の措置」
が必要ではないか、と考えており、なされていない場合、指揮監督権が問われるべきだと思います。
つまり、学校長や教頭、教務はPTA会則には職務名のままで記載されており、教育推進(振興)費などの決済が
委任されている(処理は公務中に行われる)から、これらの行為について指摘出来るものと考えます。如何でしょうか?

そうです。これが教委の違法な処分により、または職員の違法な契約により生じる
『契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、』
に当たるのです。
 あなたはどう思われますか?


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch