10/02/20 09:07:09 DLYEr/h3
政府であろうと、隣人であろうと、自分自身であろうと、人間の思想良心の自由というものを
何よりも尊重しなければならないのであります。この人間の思想良心の自由を守るために
法律を定めたのであります。人に対する言動はすべてこれを目的にしていなければならないのであります。
人が学校に所属するのも、この自由権の保護のためであります。調停では、
この自由権が脅かされているということを主張しなければならないと思います。
調停委員も裁判官も、相手方である教委も、この自由権という権利に目を向けざるを得ないのであります。
あり方サンが、調停というものを、自分個人の利益を追求するにとどまるもので、
公益ではなく、公益に比較すると自分は犠牲になるのを選択しなければならないと思うってはならないと思います。
そうではなく、個人の自由権こそ、何よりも尊重されるものなのであります。法律に定められる利益は、
むしろこの生来の自由権に従属するもので、この公益が人間の自由権を保護するのではなく、反対に自由権を保護しないものとなる場合、
その法律上の利益は、あってはならない有害のものなので、憲法違反な法律となるのであります。この個人の自由権を
個人の私的な利益の故であるとして、軽視してはならないのであります。これ以上無い利益なのであります。
この個人の自由権(利益)を侵害する法律は無効であるとすることにしてるほどなのです。
この個人の自由権の侵害からの排除を求めることこそ、絶対の公益というべきものです。この自由権こそ
あらゆるものの根源なのですから。自由権を持たない人間が何億人いようと、その集団は何の力も無く
虚妄集団というべきでしょう。