10/02/19 18:59:34 fpO2hAYs
>>484
非訟事件というのは、自分もあまり知らないのですが、要するに、当事者の権利義務を明確にする必要がない事件
である場合を言うもののようです。wikiなどを参考にするといいと思います。wikiはとても参考になります。
非訟事件という意味合いから、なんか、本裁判と示談交渉の中間に位置するかつ、準裁判のように思われるかもしれませんが、
そうではなく、その事件の性質が、民事裁判に該当しない場合の事案に対しての裁判所の判断(決定)と理解すべきもののようです。
むしろ、あなたの思っておられる事案および目的は、民事調停が適していると思います。
民事調停では、教委に無視される恐れがあるということですが、お気持ちは理解できますが、
そうともいえないと思います。あなたは今まで結構教委と話し合ってきており、それでも、納得のいく
対応がなされないという事情があり、民事調停でも同じ対応をするのではないか、とおそれれているのでしょう。
しかし、民事調停は、裁判所が間に入るのです。裁判官と調停委員数名が間に入るのです。
それは今までなかった交渉でしょう。教委が無視して呼び出しに応じなくとも、あなたは調停委員裁判官にいくらでも申し立てることが出来ます。
教委が召喚に応じない場合は、罰則がなかったでしょうか?調停といえども、裁判所の召喚は価値あるものと思いますし、
それをすっぽかすほど、厚顔無恥な教委ではありえないと思われるのです。
純粋に役所の違法を追及するときは、自治法の直接監査請求、個人でする場合は、住民監査請求ということになるでしょう。
調停では、役所の違法な行為により、住民としてのあなたと子供が権利の侵害をこうむっているので、
それを排除することを求めるというものであるなら、住民監査請求の内容も、国賠法による損害賠償請求の内容をも両方とも
含めた話をすることが出来るのです。
調停が不調に終われば、それから非訟事件として考えることも出来るのではないでしょうか?