PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch46:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/11/30 09:48:18 vbaZwRto
>>45 非会員様
「五。公教育費とは・・・」以下の文章について、難解なのですが、この場合、「社会教育関係団体においては社会教育の公的な教育費」
を意味しているを解釈出来ます。理由は「八.PTAの会費とは・・・」以下の文に記述されている通り、「公費援助は、本来の目的ではない」
に全てが集約されていると思われます。
これは、42年の通知「社会教育審議会報告”父母と先生のあり方について”の送付について」(>>44 )の内容を見て頂ければはっきりします。
1P下段で「結成当時の社会情勢や、父母と先生の会(PTA)のあり方に対する理解不足等によってもたらされたものといえよう。」とされて
います。さらに2P上段~中段にかけて、「PTAの目的は、」「学校および家庭における教育の理解とその振興については、」「教育環境の改善
については、」との項目で、学校教育と社会教育、家庭教育の関係について比較的解りやすく記述しております。
これらが誤解もしくは拡大解釈されたのがPTAの現状の問題だと思います。

お問い合わせの件は、バザー収益は社会教育の面から子供達の為に生かすべきで、学校(園)の備品等をそろえることは適正でない」と解釈
すべきかと思います。交渉の席では六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」以外に「七.この会の会員になるものとは・・」
の記述についても確認してみてください。
役人は当然ながら認識していなければならないものである、と主張して下さい。

>>39 様 
>都合よく、うまくコントロールできる「監視組織」を作るってのも公務員の大事なお仕事なのねwww
私もそのように感じております。

>>42 の続き。 先生様、八王子観光協会の件により、教職員のPTA加担について「職務専念義務の免除等の措置」
が必要ではないか、と考えており、なされていない場合、指揮監督権が問われるべきだと思います。
つまり、学校長や教頭、教務はPTA会則には職務名のままで記載されており、教育推進(振興)費などの決済が
委任されている(処理は公務中に行われる)から、これらの行為について指摘出来るものと考えます。如何でしょうか?


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