10/02/06 17:07:31 B0U96msC
>>452
>先の教材費については、本来、ワークブックや参考書など、保護者が用意すべきものを<保護者から担任へ委任があった>
ものとして、学校側が勝手に業者と契約して購入しているのが実情なのですが、
学校が授業に必要に応じて使用するものを教材と言うべきでしょう。
それ以外は保護者の自由であるべきだと思われます。
学校が使用する教材である以上、学校が教委から支給されるべきだと思います。
学校は学校教育以外のことに関わってはならない義務があるのではないでしょうか。
保護者から相談された場合でも、それに付き適切な応答が考えられます。
いずれにしても、学校外での生徒の勉強に口出しする権限と義務は教育公務員にはないと思います。
こういう境界線を守るなら教育公務員は職務に専念できるでしょう。