10/02/06 15:48:14 HFfN4WMT
>>451 先生様 ご応答ありがとうございます。
先の教材費については、本来、ワークブックや参考書など、保護者が用意すべきものを<保護者から担任へ委任があった>
ものとして、学校側が勝手に業者と契約して購入しているのが実情なのですが、
建前として、用意すべき手間を省く=便宜を図る ということで、あくまでも担任が個人的に保護者に成り代わり委任を
受けて用意している、という図式で成立しております。
しかしながら、この事実を知らない保護者は多いものと思われます。
最近では拡大解釈が進み、鑑賞会までが当然のごとく有料となり、鑑賞料が徴収されております。
これも本来であれば、子供達の感性を伸ばすためのものとして、保護者に目的等を理解して頂いた上で徴収すべきものです。
これを当然の受益者負担として徴収しております。
家庭学習で使用されるべきドリルの類は、本来であれば義務教育における教材としては不適であるようです。
が、これも使用されております。
又、これら教材購入については、業者からのキックバックが存在しているようで、この収入が校費として
使用されている事例もあるようです。
たびたび業者と教師の癒着が話題になるのは、学校がある限り決まった量の取引があるので、業者としては
非常に旨みがあるものと思われます。