PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch451:名無しの心子知らず
10/02/06 14:06:46 B0U96msC
担任が教材を選定し、その費用を保護者に請求するというのは、明らかな違法であると思う。
担任は必要な教材を教委に申告し、教委からその教材を受けるという手続きが正しいものであると思う。
そもそも、行政そのものは、国民が行政庁に委任しているものと考えるべきものであり、そのための費用を
税金として納付するのであり、それは国民の義務なのである。学校教育において、
必要な教材は行政庁である教委が、国民からの委託を受けて、選定し、生徒に交付するべきものである。
 しかるを、担任教師が、保護者から教材の費用を徴収するというのは、先の法的判断とは真逆の関係に
なるではないか。しかして、義務教育は無償とするとの規定があるのである。
必要な教材は、国から無償で貸与されなければならないのである。貸与にするか供与にするかは教委が決めることである。


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