PTAの違法性について7at BABYPTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト451:名無しの心子知らず 10/02/06 14:06:46 B0U96msC 担任が教材を選定し、その費用を保護者に請求するというのは、明らかな違法であると思う。 担任は必要な教材を教委に申告し、教委からその教材を受けるという手続きが正しいものであると思う。 そもそも、行政そのものは、国民が行政庁に委任しているものと考えるべきものであり、そのための費用を 税金として納付するのであり、それは国民の義務なのである。学校教育において、 必要な教材は行政庁である教委が、国民からの委託を受けて、選定し、生徒に交付するべきものである。 しかるを、担任教師が、保護者から教材の費用を徴収するというのは、先の法的判断とは真逆の関係に なるではないか。しかして、義務教育は無償とするとの規定があるのである。 必要な教材は、国から無償で貸与されなければならないのである。貸与にするか供与にするかは教委が決めることである。 452:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo 10/02/06 15:48:14 HFfN4WMT >>451 先生様 ご応答ありがとうございます。 先の教材費については、本来、ワークブックや参考書など、保護者が用意すべきものを<保護者から担任へ委任があった> ものとして、学校側が勝手に業者と契約して購入しているのが実情なのですが、 建前として、用意すべき手間を省く=便宜を図る ということで、あくまでも担任が個人的に保護者に成り代わり委任を 受けて用意している、という図式で成立しております。 しかしながら、この事実を知らない保護者は多いものと思われます。 最近では拡大解釈が進み、鑑賞会までが当然のごとく有料となり、鑑賞料が徴収されております。 これも本来であれば、子供達の感性を伸ばすためのものとして、保護者に目的等を理解して頂いた上で徴収すべきものです。 これを当然の受益者負担として徴収しております。 家庭学習で使用されるべきドリルの類は、本来であれば義務教育における教材としては不適であるようです。 が、これも使用されております。 又、これら教材購入については、業者からのキックバックが存在しているようで、この収入が校費として 使用されている事例もあるようです。 たびたび業者と教師の癒着が話題になるのは、学校がある限り決まった量の取引があるので、業者としては 非常に旨みがあるものと思われます。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch