PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch45:非会員
09/11/30 07:47:15 1HgjWesN
>44有難うございます。
六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」という意味は、例えば、バザーとか映画会とかのように、
それ自体教育的な意味を持っていて、かねてなにがしかの収益を伴いこれを個人の利得とするのでなく、子どもたちの
ために生かすというような場合はさしつかえないという意味である。(規約第五条の二)

↑すみません(汗)解釈お願いします。
幼稚園の場合、バザーの収益金を観劇会、園の備品等個人ではなく子供の為に生かしているからよいのだ、という事ですか?


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