10/02/06 10:07:07 HFfN4WMT
>>448 先生様
私の知る限りでは、以下の学校教育法34条第2項があります。しかしながら、費用に関しての記述はありません。
教科書裁判でもそうなのですが、「徴収出来ない」という既述がないことにより「徴収出来る」ことの根拠となって
いるようです。これもひとつの裁量権というべきなのでしょうか?
ネットで調査したのですが、内容によっては、例えば地図の類などは「公費」で用意する場合もあるようです。
この公費と私費との区分については、やはり、「これがなくては授業が成立しないもの」が公費充当となり、
副読本の類は私費充当となるようです。
私費負担軽減等に関する通知などでは、安易にドリルなどを使用しないように呼びかける事例もありますが、
ドリルの類が多いようです。
学校教育法
第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する
教科用図書を使用しなければならない。《改正》平11法160
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
第49条 第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。
この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは
「第46条」と読み替えるものとする。