09/11/30 00:55:47 Zeh2rF5A
先生様、本当にありがとうございます。・・先ほど資料が整いました。
すごい量ですが、見出しを付け、見やすいようにインデックスシールを付け、ポイントに赤線を引き付箋を貼りました。
事実資料4冊と参考資料4冊で徹底的に説明したいと思います。
>>41 の件は、仰る通り違法性の加担について、事業計画書ではっきりしているのですから説明しやすいです。
違法な兼業についての判断は、受け売りなのですが、八王子観光協会への市職員派遣問題の判例が使えそうです。
肝心の職員措置請求書は完全でありませんが、明日仕上げて郵送出来るよう頑張ります。
(郵送は費用的に恐ろしいので、明後日、直接持ち込むかもしれません。)
ちなみに、教委の社教法を根拠にした対応については「PTA第一次参考規約」、「第二次参考規約」
、「第055回国会文教委員会第24号議事録」と「昭和42年7月15日文科省教育局長通知の社会教育審議会
報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について」、の組み合わせで「見解違いである」ことが
説明出来そうです。
つまり、PTAによる消費者契約法や民法上の違法行為に関し、教員の加担を黙認したばかりか、国会での
付帯決議を無視し、さらに文科省の通知を無視したとして指摘出来るようです。
補助教材の取り扱いに関する通達も昭和39年に出ているようですので、教材費問題も指摘出来そうです。