09/11/29 22:08:54 Ni5XaEPZ
>>26
(違法若しくは不当な)『契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき』、
>>36の解釈はどうも無理があるようです。そこで、上の規定に当てはめることが相当であると思います。
市教委は、教職員の申請に基づいて許可を出すのですが、その許可のことを『処分』というのですが、
その許可処分を得た教職員は、他のものと別種の業務の契約を締結することになります。締結すると
『履行若しくは債務その他の義務の負担がある 』者となります。
出、今その相手方がPTAなんですが、これが公序良俗違反な団体であるというのです。そうすると自ずから
当該教職員も違法な行為に加担するということになるのです。当然こういう行為に及ぶ教職員の兼業を許可することは
違法でしょう。
また、市教委による許可処分と言うかしこまった行為がない場合でも、職務範囲以外の団体の構成員となり
しかも公序良俗違反な団体であるというのだから、この場合は教職員そのものが市教委を解さずに、
PTAと契約を締結するということになりますから、同じく『違法若しくは不当なは処分、
契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、』
に当たるというべきでしょう。これなら、問題なく、無理なく、職員の違法行為について
市教委に監査請求できるでしょう。