PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch36:名無しの心子知らず
09/11/29 12:26:47 Ni5XaEPZ
>>26つづき

>④有料音楽鑑賞会開催という授業料の徴収による自治法違反(分担金)、

『違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収』に当たるというべきでしょう。

⑤教材費の不当徴収(分担金)、

『違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収』に当たるというべきでしょう

>⑥PTA組織への不当介入(教職員の服務)、などにおける管理責任を問うものです。

教育公務員特例法第17条に違反して、職務外の活動を学校内において許可しているものであるから、
『違法若しくは不当な・・・・、財産の取得、管理若しくは処分』に当たるというべきだと思います。
教職員が財産であるというのは、おかしいようですが、教職員は公金により生活しているもので、
それは労働に対する対価ですから、教職員の活動は公金の管理と連動しているというべきだと思います。
故に、『違法な、・・・管理若しくは処分』に当たるというべきと思うのです。


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