PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch326:名無しの心子知らず
10/01/10 16:29:38 H/iEuxsl
>>323
学校長に私費徴収権の法的根拠はあるか
URLリンク(osaka.cool.ne.jp)
抜粋~
私費は、学校名または学校長名で徴収されており、学校は独自に私費予算を編成
し、その費目、金額は、学校によって異なっている。したがって、私費徴収の徴収者
は学校を代表する学校長であると考えられる。では、学校長が私費を徴収する権限
はどこに根拠があるのであろうか。私費の意義からすると、各経費について明示的な
法令上の根拠は存在しない。それゆえ私費と定義している。~抜粋終

県議に指摘されるまで、表面化、問題視されなかったことは
、教育現場の閉鎖性、問題の根の深さを感じさせます。


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