PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch312:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
10/01/04 16:29:12 z2LPZiTt
>>311 の続き
文科省の平成20年度地方教育費調査における「学校教育費調査票:A票」には、大きく分けて「A:消費的支出」
「B:資本的支出」の費目があります。その内訳は、

(A)消費的支出として、人件費(職員等給与:図書館司書等給与含む)、教育活動費としての特別活動費(児童・
生徒会活動費、クラブ・部活動費、儀式費、学芸的・体育的行事費、旅行・遠足・見学費、その他)、その他教育
活動費(教職員の研修・研究費、生活進路指導費、学校新聞印刷費、教授用の消耗品費、その他)、管理費(修繕
費、その他)、補助活動費(奨学費、その他保健・医務・給食)、所定支払金があります。
(B)資本的支出として、土地費、建築費、設備・備品費、図書購入費があります。

この費目詳細を見たところ、Aはどれも学校指導要領に明記されている教育活動に関する支出であり、Bは土地・
施設・設備・備品に関するものですので、本来は公費で賄うべきものである、と考えます。
※児童会やクラブ・部活動費などは受益者負担部分となるべき部分もあり、内容によります。県大会派遣費
 などは公費となるべきです。

問題はこれらの「PTA寄付」が、公費で賄うべきものか否か、という部分と、「PTA入会契約の瑕疵」と
会費への寄付分の上乗せ徴収による「寄付の強要」によりなされている、というところにあります。
PTA活動への学校教職員の関与により、これらが「割当的に寄付もしくは分担金を要求されている」ものと
見做される為、地方財政法・地方自治法に反する行為となり得ますので、PTAの違法行為と教職員の公務員の
服務規程違反、管理者である教委の職務怠慢が問われるべきだと考えます。

PTA寄付については、公費により賄うべきものが公費としての歳入になっていない状態で支出されており、
これが違法行為により徴収されているから問題になるのです。


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