10/01/04 16:26:34 z2LPZiTt
>>310 の続き
ちなみに、社会教育関係団体としてのPTAによる学校施設の学校教育以外での目的外使用については
地方自治法第238条の4の7項、教育基本法第12条及び13条、学校教育法137条、社会教育法第44条に基づき、
社会教育法第45条、46条、47条に法り、通常は学校長により許可されております。
※社会教育法(学校施設利用の許可)
第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければ
ならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、
学校の長の意見を聞かなければならない。
学校施設の管理の為には当然管理規則が存在しており、その利用は当然ながら法律に沿ったものであり、
公益性の高いものとならなければならない、と考えます。
先の教委担当者の使用許可に関する発言は詭弁である、と思います。