10/01/04 16:24:01 z2LPZiTt
非会員様 亀レスですみません。
行政行為は法律に基づく行為である、という理解が必要だと思います。
PTAは「社会教育法」に基づく社会教育関係団体であり、学校の教育課程として行われる
教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(社会教育)を行う
任意に設立された団体です。
学校の教育課程は国により厳格に定められており、その設置は「学校教育法」に基づき国・
地方公共団体および私立学校法に規定する学校法人により設置されています。
さらに学校の教職員等は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によりその配置等が
定められており、その管理運営は主に教育委員会によりなされています。
職員の身分取扱については「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」や「地方公務員法」
「教育公務員特例法」などで資格・資質・服務などについて厳格に定められており、学校教育の
現場へおいそれと一般保護者が立ち入れるものではない、と考えます。
学校施設は学校教育を目的に学校教育法やその他条例等の規程を基に設置されており、社会教育
を担当するPTAの使用は当然“目的外使用”ということになるものと考えます。