PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch291:名無しの心子知らず
09/12/28 11:00:13 vQFAynfS
つづき
④、損害とは、本来収入として採納されるべき寄付金が直接学校に納められ、入るべきものがはいらない
>会の目的自体が学校の為にっていうのが目的なわけだから、その目的に沿って会として活動しているのではないかと思う。

⑤、~消費者契約法、民法90条違反により、~施設を不当に貸し出したことによる損害
>は? 消費者契約法?ってなんですか? (少し説明)
ただ、PTA団体としてのあり方に話が変わってきているので、詳しくは社会教育家に聞いて下さい。


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