09/11/28 21:54:06 k8JPCPZg
>>26
「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、」
自治会・・・イラネ!スレより
832 :おさかなくわえた名無しさん:2009/11/27(金) 09:32:36 ID:gO6ZmjLL
2 地方自治法第242 条の要件に係る判断
地方自治法(以下「法」という。)第242 条に定める住民監査請求においては、本
市職員等による個別具体的に特定された財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該
行為等」という。)について、違法不当性が主観的に思料されるだけでなく、具体的
な理由により、当該行為等が法令に違反し、又は行政目的上不当である旨を摘示して
初めて請求の要件を満たすものとされ、請求人において違法事由を他の違法事由から
区別して特定認識できるように個別的、具体的に主張し、これらを証する書面を添え
て請求をする必要があるとされている。