PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch272:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/27 11:33:40 ag+HJaqL
>>271 の続き
質問1.について
全て公費で賄うべきでしょう。文科省も問題視する費目を設定して調査したものと考えます。
但し、私は寄付そのものを完全には否定出来ない、とも考えております。が、このような形で会計処理
されているのであれば、これは割当である、と判断出来るものと思われます。
つまり、学校へ金銭が寄付(本来は自治体経由)されて学校会計内で処理されているのであれば
良いのでしょうが、PTA会計上で費目区分出来るのであれば、学校から「この費用を出して下さい。
」と割り当てられ処理されたこととなるのではないのでしょうか。したがって地財法違反だと考えます。

質問2.について
自治体の事例は未だ調査出来ておりません。が、東京都や大阪府の事例で十分だと考えております。
東京都は先の東京都の2本の通知、三鷹市の条例や小平市(だったと記憶しておりますがPTA会計に
深く関わるなとの通知があった)の事例、大阪府は会計監査意見票のことです。

質問3.について
このような状況での公共施設の目的外使用許可は問題があるものと考えております。
さらに教委には生涯学習課が存在し、社会教育主事を雇用しておりますので、担当者による違法の黙認
もしくは職務怠慢と言えるのではないでしょうか。

「寄付」を問題にするのではなく、「寄付のあり方」を問題にすべきです。
学校教委の問題=「割当的寄付ではないか」「公序良俗に反した活動となってはいないか」
PTAの問題=「入会契約に瑕疵はないか」「寄付を強要していないか」


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