PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch262:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/25 01:22:41 3lalzPSH
非会員様 開示を受けたPTA寄付に関する教育費調査の中で、届のなかったものの費目にどのようなものがあったのでしょうか?
>それは予算書なりでみせて頂いている形での判断。  →公費で賄うべきものはありませんか?
>PTA寄付金はあくまでも活動費なので寄付金ではない。 →社会教育の為の活動費ですか? 

>PTAの収支についてはPTA事態で使途を決めているので市としてはその事に関しては口をはさむ事はない。
>市としては関知していないです。ので、調査はしていない。
→目的外使用許可により活動しているものと思われますが、教職員が活動する事実がありながらその活動内容について
 調査をしないことは職務怠慢ではないか。学校施設の使用については制限があるはずで、申請に基づく活動がなされて
 いるか、把握すべきだと考えます。

この回答は、先のやり取りで示しました”国会でのやり取り”そのものだと思います。
市当局の判断として、寄付採納伺いのない金品に関しては教委の判断で処理、とするのであれば教委の責任となります。
学校による”割当的寄付の徴収”そのものでしょう。

その教委担当者に「消費者契約法」「甲賀市自治会裁判判例」の話をしてみたいものです。

まあ、どこの教委でもこの程度でしょう。


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