09/11/28 20:02:25 o49p0Xan
>>25 様 はい。
>入会は自動で入学して1.2ヵ月後に役員が会費を集金袋で徴収。
に基づきます。もちろん、園内で徴収しているのですよね?
先生様
ただ今、新たな住民監査請求の資料作りとしております。
内容は、①PTA私費会計に依存した財務管理上の問題、②PTAの施設使用に関連しての不当貸付、
③PTAの公序違反(寄付の強要、消費者契約法)による当該市条例に基づく使用許可の取り消しについての
管理責任、④有料音楽鑑賞会開催という授業料の徴収による自治法違反(分担金)、⑤教材費の不当徴収(分担金)、
⑥PTA組織への不当介入(教職員の服務)、などにおける管理責任を問うものです。
ご質問させていただきたいのですが、
①市の損害について
地方自治法などに則る場合、”財産、服務等の管理を怠った”とすることは可能でしょうか?
又、実際の損害金額が無くても、寄付等の事実があれば証明可能でしょうか?
②請求する処置について
具体的に措置をする職員を指摘しなければならないのですが、この場合、教育長、教育委員長、財務部長などでいいのでしょうか?
ご指導の程、宜しくお願い致します。