PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch259:名無しの心子知らず
09/12/24 16:23:44 eb9S1y41
非会員です。
財政課より連絡がきました。
条例で財産規則というものがありまして、財産の寄附を受納しようとするときは市長の決裁を受けなければならない。
とあるので、決算を受けない寄付はありえないという事だそうです。

上記を教委に言ったところ、PTA寄付金はあくまでも活動費なので寄付金ではないそうです。
寄付の申込みも受けていないし、PTAが勝手に決めてくれるので貰うだけだそうです。


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