PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch230:名無しの心子知らず
09/12/17 23:01:11 084LwVzK
例えば、募集しても目的額に達するかどうか判らないし、ぜんぜん目的額に満たない場合でも、
それを寄付することになるでしょう。寄付は事前に相手方に受け入れるかどうかの承諾を取る必要があるのです。
相手方というのはこの場合自治体『教委』のことです。教委が受け取った寄付金をそれ以降、どうするのかは
判りませんが、そこが問題なんですね、それは財政課に聞いてみると判るのではないでしょうか?


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