PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch22:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/11/28 10:33:07 o49p0Xan
>>21 の続きです。いきなり核心を突かず、相手の返答内容をきっちりメモにとり、落ち着いて対応しましょう。
わたしなら以下のように質問し、回答を待って>>14 で貼りました大阪府監査委員会の意見書や >>19 様お示しの文書
を見せる、という手順を取ります。
質問1.「意思確認や内容の説明がない中で、ほぼ自動入会の状況であることは消費者契約法の趣旨に反している。
     これは善良の風俗とは言えないのではないか。又、公立幼稚園の中で、”学校”とは別の任意団体が
     集金を行うことを認めているようだが、その法的根拠はどこか?」
質問2.「この活動に関して、施設の目的外使用許可が必要に思われるが、申請や許可はどうなっているか?」
質問3.「公序規程に反するであろう行為を行う団体に使用を許可することは問題にならないか?」
質問4.「公序規程に反する団体(事業者)から寄付を受ける行為は問題とならないか?」    
    「公序規程に反する団体のバザー行為を授業の一環と認める行為は問題にならないか?」
質問5.「公序規程に反する団体の行為を正当とし、入会しない保護者を差別視する行為について如何様に思われるか?」
    「園の行為は不当な差別に当たると思われるが如何か?」
質問6.「保育の時間におけるPTA主催のバザー、これを”教育の一環としての授業とする”ことについてご説明頂きたい。」
    「”授業”で得た利益を園に寄付する行為について、どのように思われますか?」
    「これは地方財政法や地方自治法の観点からみて如何ですか?」

バザーの開催は、園(公)にとって有益なものとして”公益性”を認めるもので、「授業」として”有益”としているものと
思われますが、公益であるということは、当然ながら”寄付”を前提にしているので”割当的寄付金等”と見做され、
地方財政法第4条の5の規程に触れるものと考えます。
”寄付”を前提にしていないのであれば、学校とは別の団体による単なる営利目的の催しとなり”授業の一環”とは言えない
ものと考えます。


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