09/12/14 14:49:56 XCY3zBUr
あり方さん
「会則には入れる」のですね。
(よかった、よかった。)
でも、意思の確認(「入会届け」の提出)はしないと。
一歩前進ではありますが、「消費者【契約】法」の網の中にある団体としては、
明らかに不十分ですね。
任意の団体なのに意思の確認をしないでおいて、どうやって「契約の成立」を
確認するのでしょうね?
横並び意識の強さ。確かに、強烈です。
子どもがカンニングをやらかして、「だってみんなやってるもん。」と答え
たら、その人たちは親として教師として、どう答えるのでしょうかね?
子どもには、他の人の問題じゃない。いいことなのか、悪いことなのか【自分
で】考えなさい!!
って、きっと言うと思うのですがね。