09/12/13 22:47:38 wIYyvzVB
>>199
>幸いに存じる、という問題ではありません。
公序良俗に反する行為は全ての法律行為が無効となるのであり、そのPTAが団体として
存続出来ないということを理解していないものと考えます。
公序良俗に反する事項を目的にする法律行為は無効とする、と言う規定であるのだから、
その他の法律行為までも無効とするという規定ではない。例えば、名称の使用が公序良俗違反である場合
その名称には何の効果もないのである。ところが、その不正な名称を使用して、人を騙して会員を募ったり
更に第三者を騙している場合、刑事上の責任及び民法上の不法行為責任が発生する。
しかし、名称の使用だけがPTAの法律行為ではないのでしょう?PTAはそのほかの契約事項
を束にしてできているのではないでしょうか?しかし名称の不正使用の及ぶ範囲は他の契約事項に及ぶ
であろうことは想像できますが。