09/12/08 17:26:40 rhAxvit4
>>168 様
了解致しました。なるほどです。よ~く考えてみます。
あ、本日の○○○さん情報で、消費者契約法の「不正取引行為の体系修正一覧」が示されておりましたが、
契約履行時に禁止される行為として「不当な言動等による心理的圧迫を与えての債務履行の強要」というのがありました。
此処まで細かく規程されているとは知りませんでしたので、私も助かっております。
○○○さん、いつもありがとうございます。
>>169 様 非会員様
情報公開条例を参照して頂き、その手続きに法って開示請求してみて下さい。
文科省の平成20年度(平成19年会計年度)地方教育費調査・PTA寄付金等について、当該学校分とすればいいでしょう。
開示を拒否もしくは部分とするのであれば、「異議申し立て」となります。
各校から調査票などが出されているはずですので、請求だけで大丈夫のはずです。
但し、平成20年度会計分については、調査内容が変わって、PTA寄付に関する調査はなされていない(未確認です)とのことですので、
例えば「寄付の申し入れ書」「寄付承諾書」「受領書」などと記載して開示請求すると良いと思います。
ちなみに、私は後日「職務専念義務免除に関する書類」「目的外使用における使用料免除に関する書類」
「寄付についての議会の取り決めに関する書類」などとして開示請求する予定です。
項目については条例等を参照の上、具体的に対象書類名を書くと効果的です。