09/12/08 11:06:16 rhAxvit4
>>164 様
>「役務の割り振り自体は良い」とのことですが、明確な根拠ってあります。
任意団体での取り決めまでは干渉出来ないのでは・・と思います。
出来るとすれば民法や契約法上の判断として、となるはずです。
強制されれば拒否するしかありません。但し、憲法上の問題として、強制は義務の侵害である旨主張するべきです。
先生様 先の要綱もそうなのですが、横浜市での監査委員会の判断についても疑問があります。
規程、告示、訓令、要綱、要領→URLリンク(lawinfo.crestec.jp)
↓横浜市住民監査請求「PTA室問題/PTAの学校施設使用は目的内」
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
これは請求自体に無理があったのかもしれませんが、監査委員会の判断も(?)です。
監査委員会の判断理由として
①「高等学校施設整備指針」(H16年1月文科省大臣官房文教施設部)でのPTA室の明記
②地教行法第28条「学校施設の管理は教育委員会」
③「横浜市立学校施設使用規則の運用について」における「横浜市立学校施設使用規則第3条:
学校施設の目的外使用はすべて区長または学校長に許可申請書を提出してその許可を得なければならない。」
の解釈について、「教職員、PTA、学校後援会、及び同窓会の使用は目的内とする。」
の3点の事実を確認し、これによりPTAの学校使用は目的内使用としております。
①については、文科省大臣官房文教施設部に問い合わせたところ、「法的根拠はない。便宜上のこと」
としております。
②はその通りで動かせません。
③は(?)です。根拠について疑問です。