PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch156:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/07 10:17:40 6WXYU29F
>>154 様 素人ですが・・
①「寄付の強要」になり、民法90条「公序良俗」に反する行為となります。(判例あり)
②判例によると会費への上乗せ徴収は公序良俗に反します。
③事業目的を明快にすべきでしょう。そうすれば”総意”となるはずです。但し、寄付の手続き(寄付の申込)
 を採る必要があるものと考えます。学校は営利目的の使用を禁止しており、バザーは一応は営利と見做されます。
 それを承知でバザーの実施を許可する行為は「割当的寄付金等の要求」となりかねないと思います。
 ですので、事業収益は公益として使用することを明示し、自治体に寄付すべきだと考えます。
④余った予算を”寄付”する場合も全員の同意が必要になるものと考えます。手続きは④の通りです。

これらの余剰金や事業収益がなどが学校に直接寄付として支出されるという行為は、教職員が会員に含まれている以上、
いや、含まれていなくとも学校で活動する以上、寄付を要請するものと受領するものが一致するということで、
”事前に寄付が割り当てられた”ものとしての扱いになるのだと考えます。

少なくとも、”寄付は寄付者の自由意志に基づくものとしてなされるべき”との判断がある以上、会費として振り分け
られものではなく、会員全員の財産として総会議決ではない会員各自の賛同が必要だと考えます。
バザーは賛同者により出品され運営されるのですから、バザー自体は有効だと思います。
但し、各家庭必ず一品だせ、などと強制のない場合ですが。


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