09/12/07 09:21:14 61X1t6E1
今一つ寄付について分からないので教えて下さい。
①入会契約クリアーを問わず→会費に学校支援金が含まれている場合。
②入会契約クリアー→会費に学校支援金が含まれている(契約時に支援金の使途を説明)→合意の場合。
③入会契約クリアー→寄付の為の事業の収益(総意)の場合
④入会契約クリアー→事業の収益→PTA内で使う→余った収益の場合
全ての寄付でその内容は問われないのか(公費で賄うべきもの等)
第四条の五
~寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)
するようなことをしてはならない。
割り当てての意味を教えて下さい。