09/12/06 19:13:23 huo/hDxj
>>142,>>144
お返事、ありがとうございます。
>>99-101は、PTAのある種の本音を代弁していることも確かだと思いますが、
先方は、きっと「自分たちの考えでは全くありません」と反論してくるでしょう。
(例:「非会員さん」の意見書に対する学務課のKさんのようなスタンス。)
それにどう対抗できるかが問題だと思われます。
わたしは、>>99-101はPTAの「問題性」の極限に位置する(=破天荒)もの
であって、それをもってPTA全体を規定するのは無理だと思っています。
その学校に通う児童・生徒ための活動、という限りでの「公益性」を突き崩す
のは、なかなかに難しいように思いますが、どうでしょう。
>>143
>で、法律でPTAを規定していないのですから、先生であろうと保護者であろ
>うと、それへの参加は全く義務ではないのです。
全く賛成です。
その意味で、規約に校長や校長の役務が規定されているのは、法的に重大な
問題があると思います(既述ですが)。
しかし、教職員の自由意思での参加までを法的に問題にするのは、どうなのでしょう。