09/12/06 13:01:49 huo/hDxj
>>138
>第二に、これは名称だけの問題ではありません。Pとは当該学校の児童の保護
>者であり、しかも特定の保護者であるのです。
>そして、その保護者とその児童のための利益を図ろうというのが、Tの役目と
>なっているのです。公務員として許されざる行為であります。
前段は納得です。
後段(「そして」以後)は、何を根拠にされていますか?
少なくとも規約上は、「公の利益」をうたっていますよね。
そこをどう突き崩すのか?
(この問いかけは繰り返しになりますが、「先生」のご回答はいただいていな
いと思いますので、再度問いかけさせてもらいました。)