09/11/27 02:07:56 Fb2iVt4X
>>10 非会員様 お疲れ様です。
>ふー。こんなもの?
市の無料では十分に予想出来る回答です。対象となるのは雇い主である行政側ですので。
私の事例と同じ、いや、私の時よりは少しまともな感じ、です。
受け売りなのですが、以下のリンク先はとあるサイトで教えて頂いた情報です。
大阪府監査委員会の学校会計の監査結果で、PTA会費の扱いについて指摘しております。
私が当地住民監査で参考資料として使用する予定のものです。(貼るのを躊躇しておりました。)
告示もあるのですが、取り急ぎこれをご参考にされて下さい。
→URLリンク(www.pref.osaka.jp)
→URLリンク(www.pref.osaka.jp)
>>11 様 法テラスの有料相談でしたら、もう少しまともになると思われますが、似たり寄ったりです。
>>12 先生様。お示し頂きましたこの2つの判断は、寄付の問題を考える上でとても重用ですね。
>>13 >子供の利益になる行為を求める寄付は、結局教職員の職務の利益になるのではないだろうか?
例えば、冷水機などを設置する場合、これは教職員の公務とは関係ありません。
コミニュテールームのクーラーなども同様の判断になるのではないか、と思います。
しかし、この場合、本来使用予定のない電力を使用することになるので問題になるのでは、と考えます。
どうでしょうか?
>>13 での寄付に関する論旨、十二分に咀嚼し、自分のものにします。ありがとうございます。