09/12/06 11:56:14 RYtbbg1N
>>138つづき
>②施設の目的外使用についてもそうです。実際、PTAは事務所を共有しているのですが、
損害金を出せと言われても算出基準(貸出料)がありませんので無理な話だと反論しました。
これについては、不当な使用であり、適正管理責任を怠るものであるはずなのですが・・・。
これについても教委の服務監督の不作為に拠るものですから、①の範囲に含めて、処理しても良いのではないでしょうか?
財務会計上の違法不当の損害を言わなければならないのですが、その損害が必ずしもあるとも限らないのではないでしょうか?
>③寄付についてはあくまでも調査報告なので、「実際に市の収入として扱われていないのでは」、と言われました。
勿論、「不正なやり取りなので、受領書も報告書も存在していないのではないか」、と申し上げ、
「これは本来一旦自治体の収入として受領され、議会の決済を受け再分配されるべきものである」、
と意見したところ、「市に入るべき収入が入らなかったものとして検討(補正)出来るかどうか検討する」
とされました。その場合、提出した事実証明書類として、PTA会計決算書と教育費調査票が通用するか
どうかにかかっているようです。
PTAの決算書は充分な証拠となると思います。Tと言う教育公務員の作成したものですから。少なくとも
それに対して公務員として承認してるのですから。
・・・・・
どう思います?