09/12/06 11:55:12 RYtbbg1N
>>115
>①教育公務員の職務専念義務については服務上の問題としておりまして、服務の場合、
県費派遣職員でも市職員として服務の先生を行い、市教委に服務の監督権があるようです。
私は、服務の監督権について、それを怠っており、専念させていない事実が市の損害である、
としました。それで時数、損害額の算出について事実確認が必要となるであろう、と言われました。
>>117の服務規程は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の条文であります。
まず、PTAと言う組織は、その成立自体において、公序良俗違反であります。
第一に、その名称です。Tが任意団体を結成することは地方公務員法、教育公務員特例法と言う公序規定に違反しているからです。
第二に、これは名称だけの問題ではありません。Pとは当該学校の児童の保護者であり、しかも特定の保護者であるのです。
そして、その保護者とその児童のための利益を図ろうというのが、Tの役目となっているのです。公務員として許されざる行為であります。
Tの服務を監督するのは、市町村教育委員会です。この教委は、学校においてTがこのような公序良俗違反な行為をしているのを許してはならない義務が有るのです。
ところが長年、また今後もこのような公序良俗違反の行為を許そうとしているのです。教委は、監督責任を全うしていません。つまり教委自体が違法行為をしているのです。
教委は法令を正しく執行する権限を行使して初めて、その労働に対する対価を給料として受け取る権利を持つものであります。相しますと
しかるに教委は義務ある職を果たさないのに、果たしたものとしての給料を取得しているのであり、それは不当利得というべきですから、
その分を自治体に返還すべきであります。
その計算ですが、教委の職務は学校ばかりではないといえ、学校が最も占める部分が大きいでしょう。
どのような業務をしてきているか調査の結果判定できるのではないでしょうか?